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日本空輸株式会社

受注型企画旅行 旅行条件書

お申し込みの際には、本「旅行条件書」を必ずお読みください。

(この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。)

1.受注型企画旅行契約

  1. 「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」という)とは、日本空輸株式会社(以下「当社」という)がお客さまの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

  2. 当社は、旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

2.契約の申込み

  1. 当社は、旅行契約の申込みをしようとするお客さまからの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」という)を交付します。

  2. 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」という)の金額を明示することがあります。

  3. 当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。

  4. 当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客さまに対して有する旅行契約に基づく旅行代金等にかかる債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまがあらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金等を「7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑵  、「9.契約の解除」⑴ 後段及び「10.払戻し」⑵ に定める方法により支払うことを内容とするものをいう)の申込みをしようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。

  5. 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」という)を定めて旅行契約を申込んだときは、旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

  6. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

  7. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

  8. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

  9. a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。

 

3.契約締結の拒否

 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当社の業務上の都合があるとき。

  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

  3. お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

 

4.契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

  2. 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は、⑴ の規定に関わらず当社が契約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。

  3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。

  4. 通信契約は、⑴ の規定にかかわらず、当社が申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話等による電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。

5.契約書面の交付

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい、企画書面、本旅行条件書及び旅行契約締結年月日を証する書類(ただし、「2.契約の申込み」⑷ の通信契約のときを除く)よりなります)を交付します。

  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

 

6.確定書面

  1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」という)を交付します。

  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

  3. 確定書面を交付した場合には、「5.契約書面の交付」⑵ により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

  1. 旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。

  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客さま又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。

  3. 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。

  4. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

  5. 次項「8.契約内容の変更」⑵ の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーフロー」という)している場合は旅行代金を変更いたしません。

 

8.契約内容の変更

  1. お客さまから旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

9.契約の解除

【お客さまの解除】

  1. お客さまは、企画書面に記載されたところに従って取消料又は企画料金(以下「取消料等」という)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
    通信契約の場合は、当社は、お客さまの署名なくして取消料等の支払いを受けます。

  2. 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料等を頂きます。

  3. お客さまは次に掲げる場合において、取消料等を支払うことなく旅行契約を解除することができます。​

​ [旅行開始前]

  ① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の

    重要なものであるときに限ります。

  ②「7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶ の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合

    において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  ④ 当社がお客さまに対し、「6.確定書面」⑴ に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。

  ⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

【当社の解除】

  1. お客さまから「7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客さまが旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料等を頂きます。

  2. 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。

 [旅行開始前]

  ① お客さまが病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

  ② 他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

  ③ 旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

  ④ たとえば、スキー旅行における降雪量等の旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが

    極めて大きいとき。

  ⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に

    おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  ⑥ 通信契約の場合で、お客さまのクレジットカードによる決済ができなくなったとき。

 [旅行開始後]

  ① 病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

  ② 添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者への暴行、脅迫等による団体行動

          の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない

    事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

 3. 当社は、【当社の解除】⑵[旅行開始前]の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金又は申込金を

  全額払戻します。また、同[旅行開始後]の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お

  客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社は

  お客さまがまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払

  い又はこれから支払わなければならない費用の金額を差し引いたものを払い戻します。

 10.払戻し

  1. 「7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶ 及び ⑷ により旅行代金が減額された場合又は「9.契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します。

  2. 通信契約において「7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」⑶ 及び ⑷ により旅行代金が減額された場合又は「9.契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払戻しにあっては提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

 

11.旅程管理

 当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。

  1. お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。

  2. 1. の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

 

12.当社の責任

  1. 当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1.受注型企画旅行契約」⑵ の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  2. お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、⑴ の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。

  3. 当社は、手荷物について生じた ⑴ の損害については、⑴ の定めにかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行(本邦内のみの旅行をいう。以下同じ)にあっては14日以内に、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

 

13.特別補償

  1. 当社は、「12.当社の責任」⑴ の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程」(以下「特別補償規程」という)で定めるところにより、お客さまが旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について以下の通り、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  ① 死亡補償金:国内旅行1,500万円

  ② 後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%

  ③ 入院見舞金:入院日数により国内旅行2万円~20万円

  ④ 通院見舞金:通院日数により国内旅行1万円~5万円

  ⑤ 携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度(1個又は1対についての補償限度は10万円)

    ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・

    ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に

    記録された情報、その他の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償対象としません。

 2. ⑴ の損害については、当社が「12.当社の責任」⑴ の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償

    金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 3. ⑵に規定する場合において、⑴ の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「12.当社の責任」⑴ の規定に基づいて支払

    うべき損害補償金( ⑵ の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。

 4.お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山

    岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河ス

    キーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は ⑴ の

    補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

 5.お客さまが旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、離団中に被られた損害について

  は、「特別補償規程」第2条2項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いま

  せん。

 6.当該旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります)が定

    められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金

    の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は特別補償規程に規定する「企画旅行参加中」とはいたしま

    せん。

14. 旅程保証

  1. 当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、お客さま一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客さま一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

  2. 当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関等に「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。

​  ① 天災地変

  ② 戦乱

  ③ 暴動

  ④ 官公署の命令

  ⑤ 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

  ⑥ 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供

  ⑦ お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置

 3. 当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「12 当社の責任」の規定に基づく責任が発生す

  ることが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社に返金していただきます。この場合、当社は、

  当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。

【変更補償金】

 変更補償金の支払いが必要となる変更   旅行開始前の1件あたりの率(%) / 旅行開始後の1件あたりの率(%)

 ① 契約書面に記載した旅行開始日又は        1.5%           /       3.0%

   旅行終了日の変更

 ② 契約書面に記載した入場する観光地        1.0%           /          2.0%

   又は観光施設(レストランを含みま

   す)その他の旅行の目的地の変更

 ③ 契約書面に記載した運送機関の等級        1.0%           /          2.0%  

   又は設備のより低い料金のものへの

   変更(変更後の等級及び設備の料金

   の合計額が契約書面に記載した等級

   及び設備のそれを下回った場合に限

   ります)

 ④ 契約書面に記載した運送機関の種類        1.0%           /          2.0%

   又は会社名の変更

 ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開        1.0%           /          2.0%

   始地たる空港又は旅行終了地たる空

   港の異なる便への変更

 ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外        1.0%           /          2.0%

   との間における直行便の乗継便又は

   経由便への変更

 ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類        1.0%           /          2.0%

   又は名称の変更

 ⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室        1.0%           /          2.0%

   の種類、設備、景観その他の客室の

   条件の変更

 

  • 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。

  • 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

  • 注3: 第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

  • 注4:第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

  • 注5:第④号又は第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

15.お客さまの責任

  1. お客さまの故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申受けます。

  2. お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

  3. お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。

 

16.事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。

 

17.個人情報の利用目的及び第三者提供について

  1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客さまの氏名、パスポート番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

  2. 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はEメ-ルアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただく場合があります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客さまの個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ会社については、当社ホ-ムペ-ジ(http://www.good-trip-ex.com/)をご参照ください。

  3. 当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を守秘義務契約を締結した土産物店等に提供する場合がございます。この場合、お客様の氏名・搭乗日および搭乗される航空便名などに関わる個人情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

 

18. 約款準拠

本旅行条件書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

  • お客様は、当社との個人情報に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は 下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をする事が出来ます。

    社団法人日本旅行業協会「JATA」消費者相談室 電話:03-3592-1266、03-3592-1267

     旅行企画・実施 : 観光庁長官登録旅行業第749号

                日本空輸株式会社

                〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 7階

                                                               一般社団法人 日本旅行業協会正会員

 

JAW Travel Tour desk for OMF TOUR 2017 in MATSUMOTO 

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